1週間単位の非定型的変形労働時間制

こんにちは。マインド屋代和将です。

第十回目の勉強です。
今回は 労働時間 第三十二条の五、1週間単位の非定型的変形労働時間制を勉強します。


第三十二条の五  使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
2  使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3  第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業のうち、常時使用する労働者数が30人未満の小売業や旅館業、飲食業などに適用可能な変形労働です。

労使協定のを結び、労働基準監督署へ届け出ることにより、1日の労働時間の上限が10時間になります。
ただし、1週間の労働時間の上限は40時間なので、その週に1日10時間労働する日があれば、その週の別の日は6時間勤務にするなどの対策が必要になります。

労働時間を決めるのは少なくともその1週間が始まる前までに書面により労働者に通知しなければならず、今日突然忙しいから10時間労働にし、明日6時間労働にすれば良い等という突発的な決め方は許されていません。
ただ、緊急でやむを得ない事由があるために労働時間を変更する場合は、前日までに書面で労働者に通知すれば可能です。

次回は災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等について勉強していきます。

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