1年単位の変形労働時間制

こんにちは。マインド屋代和将です。

第九回目の勉強です。
今回は 労働時間 第三十二条の四、1年単位の変形労働時間制を勉強します。


第三十二条の四  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二  対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三  特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)
四  対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
五  その他厚生労働省令で定める事項
2  使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
3  厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
4  第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

1ヶ月を超え1年以内の期間を定め、その期間を平均し、1週間に40時間を超えなければ、特定の週に40時間を超えても時間外労働になりません。

例えば、1年を通じて夏と冬は忙しくて、春と秋は比較的落ち着いている場合など、夏と冬を特定期間とし、春と秋に休日や時間短縮などを行い調節するような事が可能です。

対象期間における労働日数の限度は

    対象期間の歴日数
280日×―――――――――
       365日

になります。

対象期間における労働時間の限度は
1日=10時間
1週間=52時間
になります。

対象期間が3ヶ月を超える場合には、
・労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下。
・対象期間を3箇月ことに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下。
なお、積雪地域において一定の業務に従事する者については労働時間が48時間を超える週についての制限はありません。
そのほか、隔日勤務のタクシー運転の業務に従事する労働者のうち一定のものについては、1日の労働時間の限度は16時間です。

対象期間において連続して勤務可能な日数は6日間で、1週間に1回の休日は確保しなくてはなりません。


第三十二条の四の二  使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

冬が忙しくて春が落ち着く場合で、冬に入社をした人が、春前に退職してしまうと、週40時間以上労働していた期間のみ労働していたことになってしまうため、その場合は時間外手当を支給しなくてはなりません。

1年間の変形労働時間制は中途採用や中途退職時には少し複雑になってしまいますが、季節的な繁閑にはとても重要な制度だと思います。

次回は1週間単位の非定型的変形労働時間制について勉強していきます。

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