第三十三条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

こんにちは。マインド屋代和将です。

第十一回目の勉強です。
今回は 第三十三条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 を勉強します。


第三十三条  災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2  前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3  公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。

災害その他避けることのできない事由とは、急病、ボイラーの破裂その他人命又は公益の保護や事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械の故障(通常予見される部分的な修理、定期的な手入は認めない)、電圧低下により保安等の必要がある場合とし、単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めません。

基本的に残業をして良いのは36協定を結んでいるか、本条項の「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合」か「公務のために臨時の必要がある場合」と言うことになります。

次回は休憩について学んでいきます。

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