第五十七条 年少者の証明書
こんにちは。マインド屋代和将です。
第二十一回目の勉強です。
今回は 第五十七条 年少者の証明書 を勉強します。
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第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
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使用者は労働者の年齢を必ず確認しなくてはなりません。
十八歳未満の者を雇う場合には戸籍証明書を義務教育の者は修学に差し支えないという学校長の証明書と親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けることになります。
次回は 第五十七条 未成年者の労働契約 について学んでいきます。