第五十八条 未成年者の労働契約

こんにちは。マインド屋代和将です。

第二十二回目の勉強です。
今回は 第五十八条 未成年者の労働契約 を勉強します。


第五十八条  親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2  親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

第五十九条  未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

親権者(父母)、後見人(親権者がいない場合、又は親権者に管理権が無い場合には親権者や家庭裁判所が選任した者)であっても未成年者に代わって労働契約をする事は認められていません。

未成年者に不利であると認められる労働契約は、親権者、後見人に加え、行政官庁でも解除することができます。

また、未成年者に対する賃金を親権者や後見人が代わって受け取ることは認められていないので、未成年者本人に支払われることになります。

次回は 第六十条 労働時間及び休日 について学んでいきます。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。