第五六条 最低年齢

こんにちは。マインド屋代和将です。

第二十回目の勉強です。
今回からは第六章 年少者に入っていきます。
まずは 第五六条 最低年齢 を勉強します。


第五十六条  使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
2  前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

通常は満15歳に達した日以後に訪れる3月31日までは労働をする事が出来ません。
ただし、別表第一第一号から第五号以外の事業にかかわる場合には、行政官庁の許可を受けて満13歳以上の人はを学校の時間以外に働くことが出来ます。
映画や演劇の事業は満13歳に満たなくても行政官庁の許可を受ければ働くことが可能になります。

次回は 第五十七条 年少者の証明書 について学んでいきます。

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