第四〇条 労働時間及び休憩の特例

こんにちは。マインド屋代和将です。

第十八回目の勉強です。
今回は 第四〇条 労働時間及び休憩の特例 を勉強します。


第四十条  別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
2  前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

・労働時間の特例

常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む)が10名未満で以下の業種の場合、労働時間の特例として週44時間制を適用することが出来ます。

*商業、理美容業、倉庫業、映画演劇業、病院、診療所、社会福祉施設、接客娯楽業、飲食店等

・休憩の特例

以下の業種の場合、休憩の特例として、休憩時間を一斉に与える義務が免除されます。

*運輸交通業、商業、金融、広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署

以下の業種の場合、休憩の特例として、休憩時間を自由に利用させる義務が免除されます。

*警察官、消防吏員、常勤消防団員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者
*乳児院、児童養護施設、知的障害者施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者

次回は 労働時間等に関する規定の適用除外 について学んでいきます。

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