第四一条 労働時間等

こんにちは。マインド屋代和将です。

第十九回目の勉強です。
今回は 第四一条 労働時間等に関する規定の適用除外 を勉強します。


第四十一条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

一:別表第一第六号
農林業

一:別表第一第七号
畜産・養蚕・水産業

二:監督若しくは管理の地位にある者
各部署の長など労働条件の決定など経営者と一体的な立場にある者。

二:機密の事務を取り扱う者
秘書や経営者に近い者で出社退社等についての制限を受けにくい者。

三:監視又は断続的労働に従事する者
一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ない労働に従事する者や実作業が間欠的に行われて手待ち時間が多い者。
守衛や管理人などがそれに該当します。

次回からは  第六章 年少者 について学んでいきます。

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