第三十七条 時間外、休日及び深夜の割増賃金

こんにちは。マインド屋代和将です。

第十五回目の勉強です。
今回は 第三十七条 時間外、休日及び深夜の割増賃金 を勉強します。


第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2  前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3  使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
4  使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
5  第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

ここでは残業代などの割増賃金について規定されています。
通常残業時には二割五分の割りましというのは良く耳にすると思いますが、上限が五割以下と決められているのはあまり知られていませんね。

ただ、今は1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合には五割以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。

午後10時から午前5時までは深夜時間となり、この深夜時間に労働する場合も二割五分以上の割増賃金が必要になります。

法定休日に労働する場合は三割五分以上の割増賃金が必要になります。

ここで注意が必要なのは所定休日に労働した場合は休日出勤ではなく二割五分以上の支払で問題ありません。

給与の支給項目にある家族手当や通勤手当、その他厚生労働省令で定める賃金以外は全て割増賃金の対象になります。

次回は時間計算について勉強していきます。

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