第三十六条 時間外及び休日の労働

こんにちは。マインド屋代和将です。

第十四回目の勉強です。
今回は 第三十六条 時間外及び休日の労働 を勉強します。


第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
2  厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3  第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4  行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

とても有名な三六協定にかかわる法律です。
労働基準法三六条にかかわる協定なので、三六協定と呼ばれているようです。

三六協定を結んでいない状況であれば、残業や休日労働をさせることはできません。

三六協定に必要な項目は以下の通りです。

・時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
・業務の種類
・労働者の数
・1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日
・協定の有効期間

延長時間の最大は以下の通りです。

・1週間  15時間
・2週間  27時間
・4週間  43時間
・1ヶ月  45時間
・2ヶ月  81時間
・3ヵ月  120時間
・1年間  360時間

次回は時間外、休日及び深夜の割増賃金について勉強していきます。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。