第三十五条 休日
こんにちは。マインド屋代和将です。
第十三回目の勉強です。
今回は 第三十五条 休日 を勉強します。
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第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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上記法律で規定されているのは「法定休日」に当たります。
暦日の0時から丸24時間の午後12時までが法定休日として取り扱われます。
例外として交代勤務などの場合は、終業時間から24時間を法定休日とする事も可能です。
また、変形週休制の場合、4週間を通じ4日以上の休日を与えることが可能です。
これら法定休日の他に会社が認める所定休日があり、割増賃金が変わってくるので、明確に分けておく必要があります。
次回は時間外及び休日の労働について勉強していきます。