第三十四条 休憩

こんにちは。マインド屋代和将です。

第十二回目の勉強です。
今回は 第三十四条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 を勉強します。


第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

休憩時間は労働から離れる事を保障された時間でなくてはならず、電話番など拘束される場合は休憩時間にはなりません。

8時間勤務の企業では休憩を1時間取るケースがほとんどなので、勘違いしてしまうのですが、休憩を1時間取る必要があるのは8時間を超えて勤務する場合に1時間の休憩を与えなければなりません。
ということは8時間勤務であれば45分の休憩を与えれば良いと言うことになります。

ただし、45分しか休憩を取っていない場合は残業する前に必ず15分の休憩を取らなければならない事になります。

次回は休日について勉強していきます。

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