フレックスタイム

こんにちは。マインド屋代和将です。

第八回目の勉強です。
今回は 労働時間 第三十二条の三、フレックスタイムを勉強します。


第三十二条の三  使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二  清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三  清算期間における総労働時間
四  その他厚生労働省令で定める事項

いわゆるフレックスタイム制です。

まず、対象となる労働者の範囲を決めて、清算期間を決めます。
清算期間は一ヶ月以内です。
清算期間が決まったら、その清算期間における総労働時間を決定します。
総労働時間は以下の限度時間を超えてはいけません。
1週間の法定労働時間×(清算期間の日数÷7)

次に標準となる1日の労働時間を定め、コアタイムを設ける場合には、その開始及び終了の時刻、フレキシブルタイムを設ける場合には、その開始及び終了の時刻を定めます。

コアタイムとは、必ず勤務しなくてはならない時間で、主に会議などはそこに集中するようです。
フレキシブルタイムとはその時間内に出勤退勤を行わなければならない時間です。

フレックスタイムでも時間外労働、休日労働、深夜労働は割増賃金が発生します。

時間外労働は総労働時間を超えた部分です。
休日労働は総労働時間に含まれず、休日労働単体で計算します。
深夜労働は22時から翌5時まで割増賃金が発生します。

フレックスタイムは導入企業も増えて参りましたが、生産性のダウンなど副作用もあるようで、導入は慎重に行った方が良さそうですね。

次回は1年単位の変形労働時間制に進みたいと思います。

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