労働時間

こんにちは。マインド屋代和将です。

第七回目の勉強です。
今回はMosP勤怠管理にも関わってくる、
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
です。
今回は 労働時間 第三十二条を勉強します。


第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

1週間の起算日は就業規則に定めるか、定めていない場合は日曜を起算日として取り扱う事になります。

一日は0時から24時までで、日跨ぎの勤務をする場合は、始業時間の属する日の勤務として取り扱います。


第三十二条の二  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2  使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

いわゆる一ヶ月単位の変形労働時間制です。
変形期間を1か月以内とし起算日を定め法定労働時間の総枠の範囲内で各日、各週の労働時間を特定する必要があります。

法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間×変形期間の日数÷7

・以下の場合には時間外労働になります。


1日8時間を超えて所定労働時間を定めている場合は、その所定労働時間を超える部分の時間、それ以外の日は8時間を超える部分の時間


1週間40時間を超えて所定労働時間を定めている場合は、その所定労働時間を超える部分の時間、それ以外の週は40時間を超える部分の時間
①で時間外労働となる時間を除く


各月については、法定の労働時間総枠を超える時間
①②で時間外労働となる時間を除く

次回はMosPにも機能追加したい、フレックスタイムなどを学んでいきます!!

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