第三章 賃金

こんにちは。マインド屋代和将です。

第六回目の勉強です。
第三章 賃金に入ります。
第二十四条から第三十一条まで見てみたいと思います。
といっても二十九、三十、三十一条は削除となっています。


第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

皆さん必ずお給料が月に一回支払われていると思いますが、これは労基法で定められているからなんですね。
賃金は
通貨で、
直接労働者に
全額を
毎月一回以上
一定の期日に
支払わなければならない。
という原則があります。


(非常時払)
第二十五条  使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

厚生労働省で定める非常の場合とは
・労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合
・労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
・労働者の収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合


(休業手当)
第二十六条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

使用者の責に帰すべき事由は、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むとされており、実際は行政判断にゆだねられる。


(出来高払制の保障給)
第二十七条  出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

最低賃金については保障しなくてはならないが、労働者が労働をしなかった場合は支払わなくて良い。


(最低賃金)
第二十八条  賃金の最低基準に関しては、最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。

”この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 ”

地域別最低賃金と特定最低賃金があります。


第二十九条  削除


第三十条  削除


第三十一条  削除

次回は第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇の部分です。
まさにMosP勤怠管理に関わる部分なので、深く勉強していきます!!

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