労働契約第十九条から第二十三条

こんにちは。マインド屋代和将です。

第五回目の勉強です。
第二章 労働契約の続きです。
第十九条から第二十三条まで見てみたいと思います。


(解雇制限)
第十九条  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2  前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

解雇制限は結構厳しく規定されており、事業の継続が不可能となった場合以外は上記日程の解雇ができないのです。
たとえ不正な事を行っていることが発覚したとしても、その期間は解雇できないということです。


(解雇の予告)
第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2  前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3  前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

アルバイトの時などにもよく聞いた話ですが、解雇の予告も労働者保護の典型的な規定ですね。
三十日前までに解雇の予告をするか、三十日前ではなくて、解雇予告日から解雇日までの日数が三十日にに満たない日数分の平均賃金を支払いう事により解雇することができます。


第二十一条  前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一  日日雇い入れられる者
二  二箇月以内の期間を定めて使用される者
三  季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四  試の使用期間中の者

各号によって、解雇の予告が適用になる日数が違います。
例え試用期間を三十日とっていたとしても、十四日を超えて使用した場合は解雇予告が適用されます。


(退職時等の証明)
第二十二条  労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2  労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3  前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4  使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

退職証明は請求した場合において交付しなくてはならないが、請求しない場合、もしくは請求しない記載項目がある場合に、それを記載してはいけないのです。
次の就職先に不利にならないようにとの配慮のようです。


(金品の返還)
第二十三条  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2  前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

退職金は七日以内に支払う必要はなく、規定通りに支払えば問題ありません。

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