労働者と使用者

こんにちは。マインド屋代和将です。

第三回目の勉強です。
総則は今日で最後です。
第八条から第一二条まで見てみたいと思います。


第八条  削除


第九条  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

「労働者」という言葉も微妙ですが、「使用」されるという言い回しも微妙ですよね。


第十条  この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

「使用者」の範囲は結構曖昧にな言い方になっていますね。
代表権を持っている人は使用者ですが、それ以外の方達は使用者になるかどうかの判断は結構難しそうですね。
実質指揮命令に従って業務を行っていれば労働者ということでしょうか。


第十一条  この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

労働の対象のみが賃金となります。
恩恵的なものは賃金ではないが、就業規則で定められていれば賃金となります。
制服や作業服、ストックオプションの利益なども賃金とはならないようです。


第十二条  この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一  賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二  賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2  前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
3  前二項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一  業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二  産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三  使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業(同法第六十一条第三項 (同条第六項 及び第七項 において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第七項において同じ。)をした期間
五  試みの使用期間
4  第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
5  賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6  雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
7  日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
8  第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

総則の最後だけとても長いですね。
ここは平均賃金について定義している条文です。
文章ではわかりづらいので、式にすると下記のようになります。

賃金の総額         60
————————×——
その期間中に労働した日数  100

表面的な部分ですが一から労働基準法を読み直すと、「気づき」があります。
深い部分に入り込めば入り込むほど、あまり普段思い出すことのないものを忘れがちになってしまいます。
「灯台下暗し」ではないですが、一から基礎を読み直すのはとても重要だと実感しています。

引き続き基礎を読み直して、基礎力を付けたいと思います。

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