労働条件の決定

こんにちは。マインド屋代和将です。

第二回目の勉強も基礎の基礎です。

労働基準法第2条は「労働条件の決定」です。


第二条  労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2  労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

労使共に一方的な条件を押しつけるのではなく、書面化した規則、契約に従い労働条件を決定するとのことです。


第三条  使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

これは良く耳にしますね。
実際問題として国籍は関係ないが「日本語がネイティブじゃなきゃ駄目」などで賃金の上下はありそうですが、それは認められるのでしょうかね。
ちょっと調べてみたところ職種や能力に合理的な優劣があれば、賃金の増減は問題ないようです。(当たり前と言えば当たり前ですね。。)


第四条  使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

これは最近では当たり前になりましたね。
一部、芸能や警備員等男性or女性でなくてはならない職業は認められているようです。


第五条  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

これは昔、強制労働が横行していた時代には大変有効だったのでしょうね。
もちろん今でも有効ですけど。


第六条  何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

ここだけ読むと、派遣などは引っかかりそうですが、派遣はこれに当たらないようです。有料職業紹介事業などは法律で許されるそうです。


第七条  使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

これは有給と勘違いしてしまいそうですが、そこは決められていないので無給で問題ないですね。

第一章 総則 の部分なので聞いたことのある条文ばかりですね。
次回は第8条から勉強していきます!

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