労働条件の原則

こんにちは。マインド屋代和将です。

新しい年度を迎え、皆様いかがお過ごしでしょうか。
2010年4月より労働基準法が改正になったのをきっかけに、
MosP勤怠管理への期待がひしひしとつたわって参りました!!

皆様の期待に応えるべく、また、「労働基準法を一から勉強し直すぞ!!」
という意気込みを込めて週一回労基法について勉強した内容を公開していきたいと思います!!

第一弾として「労働条件の原則」について触れていきます。
この労働条件の原則は、まさに原則を示しており、ごく当たり前のことが書いてあります。


(労働条件の原則)
第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

この労働基準法は労働者が最低限人たるに値する生活を営むためのものであり、
使用者はこの法律で定めているものよりも労働条件を向上させるよう努めなければなりません。

という意味合いになるものだと思います。
こういった初歩的なところから再度学習をして、よりMosPを活用できる提案をしていけるように頑張って参ります。

本年度もよろしくお願いします。

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